ホニャラノイエ宿泊約款

宿泊約款

第1条(本約款適用範囲)

1.当施設の締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められてない事項については、法令または慣習によるものとします。

2.当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申し込み)

1.当施設に宿泊契約の申込みをしようとするものは、次の事項を事前に当施設に申し出ていただきます。

o宿泊者名

o宿泊日及び到着予定時刻

o宿泊料金(別に掲げる宿泊料金表による。)

oその他当施設が必要と認める事項

2.前項の規定に付随し次の事項にもご同意していただきます。

(1)施設滞在者は、日本語又は対応外国語に対応できる者である。

(2)日本に住所を有しない外国人は旅券、日本人及び日本に住所を有する外国人の場合は、旅券又は運転免許証等の身分証明書の呈示を義務付けるものとする。

(3)施設使用の際の注意事項を厳守すること

(4)対応できる外国語の種類は英語とする。

3.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条(宿泊契約の成立等)

1.宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾し、その旨を滞在予定者に通達したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾しなかったことを証明したときはこの限りではありません。

第4条 (宿泊契約締結の拒否)

当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

1.宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。

2.満室(員)により客室の余裕がないとき。

3.宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

4.宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。

5.宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

6.天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

7.危険物(ストーブ等の火器、石油類)及び人体に有害な物品を持ち込むとき。

第5条 (宿泊客の契約解除権)

1.宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2.当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、 その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別に掲げるところにより、違約を申し受けます。

3.当施設は、宿泊客が連絡をせず宿泊日当日19時 (事前に到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第6条 (当施設の契約解除権)

当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

1.第4条3項から7項までに該当することになったとき

2.第3条1項を履行いただけなかったとき

第7条 (客室の使用時間)

宿泊客が施設客室を使用できる時間は、午後4時から翌朝10時までとします。なお、フリースペースに関しては、宿主が不在となる時間を除き使用することができます。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、基本的には終日使用することができますが、イベント等で使用できない場合もあります。

第8条 (料金の支払い)

1.宿泊者が支払うべき宿泊料等の内訳は、別に掲げるところによります。

2.前項の宿泊料等の支払いは、到着時に現金にて決済いただきます。(Air B&Bによるクレジットカード決済を除く)

3.当宿が宿泊客に施設を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料はお支払いいただきます。

第9条 (当施設の責任)

1.当施設の宿泊に関する責任は、宿泊者が当施設において宿泊の登録を行ったとき、または施設に入った時のうち、いずれか早いときにはじまり、宿泊者がチェックアウト後施設を開けたときに終わります。

第10条 (寄託物等の取扱い)

宿泊客が、当施設にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品に関して、当施設の故意又は重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても責任を負いかねます。

第11条 (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を仰ぐものとする。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。

第12条 (宿泊客の責任)

宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償する必要があります。

第13条(管轄及び準拠法)

本約款に関して生じる一切の紛争については、当施設の所在地の管轄する岐阜地方裁判所、大垣簡易裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。

第14条(周辺地域への悪影響の防止に関する事項について)

1.近隣への騒音を防止するため、21時以降の屋外での大声での談笑等は禁止します。

2.ゴミの処理については、別途定める方法により分別する必要があります。

3.火災防止のため、屋内はタバコ等の火気は厳禁と致します。

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